仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の会計処理
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の具体的な会計処理は定められていません。
ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の所得の計算方法が定められています。
さらに、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、仮想通貨取引の会計処理で使用する勘定科目等が例示されています。
そのため、現状ではこれらの規定で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。
具体的には、仮想通貨で購入する商品の価額を仮想通貨の譲渡価額とし、その商品の価額と仮想通貨の譲渡原価の差額を、仮想通貨の売却損益として計上します。
売却損益については、『暗号資産売買等損益』の勘定科目で営業収益に計上します。
ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の所得の計算方法が定められています。
さらに、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、仮想通貨取引の会計処理で使用する勘定科目等が例示されています。
そのため、現状ではこれらの規定で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。
具体的には、仮想通貨で購入する商品の価額を仮想通貨の譲渡価額とし、その商品の価額と仮想通貨の譲渡原価の差額を、仮想通貨の売却損益として計上します。
売却損益については、『暗号資産売買等損益』の勘定科目で営業収益に計上します。
【仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の会計処理】
仮想通貨売却損益
=仮想通貨の譲渡価額(=購入した商品の価額)
ー仮想通貨の譲渡原価
※勘定科目は『暗号資産売買等損益』で営業
収益として計上
仮想通貨売却損益
=仮想通貨の譲渡価額(=購入した商品の価額)
ー仮想通貨の譲渡原価
※勘定科目は『暗号資産売買等損益』で営業
収益として計上
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)2)
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)2)
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ
下記では、仮想通貨交換業者が仮想通貨で商品を購入した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)2)
前提条件 |
---|
仮想通貨交換業者であるA社は、仮想通貨Xについて下記のような取引を行った。
・A社はX1年4月1日に仮想通貨Xを1単位100千円で、3単位 購入した ・A社はX1年5月1日に、備品(販売価額200千円)を購入し、 対価として仮想通貨X1単位を支払った |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
① X1年4月1日(仮想通貨購入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
自己保有暗号資産 300千円※1 | 現金預金 300千円※1 |
※1仮想通貨X1単位当り@100千円×3単位
仮想通貨購入にかかった支出を、自己保有暗号資産の勘定科目で資産計上します。
② X1年5月1日(備品購入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
備品 200千円※2 |
自己保有暗号資産 100千円※3
暗号資産売買等損益 100千円※4 |
※2購入した備品の販売価額
※3保有している仮想通貨Xの1単位当り単価@100千円×1単位
(支払った仮想通貨X)
※4購入した消耗品の販売価額200千円ー支払った仮想通貨の
帳簿価額100千円
※3保有している仮想通貨Xの1単位当り単価@100千円×1単位
(支払った仮想通貨X)
※4購入した消耗品の販売価額200千円ー支払った仮想通貨の
帳簿価額100千円
購入した備品をその販売価額で計上し、その販売価額と対価として支払った仮想通貨Xの帳簿価額の差額を暗号資産売買等損益として計上します。
次のページでは、仮想通貨交換業者の期末における仮想通貨の評価に関する会計処理について具体的にご紹介します。