個人住民税を滞納した場合の罰則

ケース 罰則

特別徴収義務者が徴収した住民税を滞納した場合

10年以下の懲役か200万円以下の罰金
(ケースによっては両方)

普通徴収で滞納した場合

延滞税が加算
特別徴収義務者が徴収した住民税はすべて納入する必要があり、違反した場合は10年以下の懲役か200万円以下の罰金(ケースによっては両方)を受ける可能性があります。

また、普通徴収の場合に、納付期限日を過ぎてしまった場合は、延滞税が加算されてしまいます。
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