特別徴収における個人住民税の給与支払報告書の提出

【給与支払報告書の提出】

特別徴収をする場合、毎年1月31日までに「給与支払報告書」を地方自治体に提出


※「給与支払報告書」の内容を基に住民税額
 が決定

※郵送又はeLTAXで提出

※eLTAXは代理人による代理申請可能
特別徴収をする場合、毎年1月31日までに「給与支払報告書」を地方自治体に提出しなければなりません。

その内容をもとに、地方自治体が住民税額の計算を行い、その計算結果を住民税課税決定通知書として企業(事業主)に送付します。

「給与支払報告書」は、郵送又はeLTAXで提出します。

eLTAXは、税理士などの代理人による代理申請が可能です。
次のページでは、個人住民税の「給与支払報告書」を郵送で提出する方法についてご紹介します。