未払金とは

未払金とは、営業活動以外の取引の対価として発生する、将来的に金銭を支払う義務のことです。

主に、直接的に営業活動と結びつかない「事務用品」「備品」などを後払いで購入した時や、機械設備の修理・メンテナンス費用を支出したときなどに使用します。

未払金はよく、買掛金と混同されがちですが、買掛金が営業活動で発生する債務であるのに対して、未払金は営業活動以外で発生する債務である点で、両者は異なります。

また、未払金は未払費用とも混同してしまいがちですが、未収費用は債務確定前の費用を見越し計上するための経過勘定であるのに対して、未払金は確定債務であるという点で、両者は異なります。
比較対象 相違点

買掛金

未払金:営業活動以外の取引
    に関して発生

買掛金:営業活動に関して
    発生

未払費用

未払金 :確定債務

未払費用:債務確定前の
     経過勘定
また、未払金は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融負債』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象となります。

金融商品に関する会計基準では『金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務』と記載されており、未払金は『金融負債』に該当する項目として明記はされていません。

しかしながら、金融商品会計に関する実務指針ではさらに『支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務は、将来一定期日に他の企業に対し 現金を引き渡す契約上の義務と定義』しており、未払金はこの定義を満たします。

また、未払金の債権版である『未収金』についても、金融商品に関する会計基準で『金融資産』に該当する項目として明記はされていないものの、金融商品会計に関する実務指針の金融資産の一般債権の貸倒見積高の算定の債権区分の中に『未収金』の記載が含まれており、『金融資産』に該当するものと判断できます。

上記のことから、未払金は会計基準で規定されている『金融負債』に含まれると判断できます。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第5・52項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第5・110・212・216・217項)
次のページでは、未払金を計上するタイミングについて具体的にご紹介します。