未払金の消滅
未払金は、支払等によりその義務を履行したとき、時効などにより支払義務が消滅したときに消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第10・59項)
未払金の消滅に伴って、新たな金融負債が発生した場合には、その金融負債を時価により負債計上します。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
また、未払金の消滅を認識する際には、対象の未払金の帳簿価額とその対価としての支払額との差額を、当期の損益として計上します。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・12・61・62項)
【未払金の消滅】
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の義務を履行したとき
(支払時)
②支払義務が消滅したとき
(時効など)
●未払金の対価として新たな金融負債が発生
した場合
その金融負債を時価により負債計上
●未払金の帳簿価額と支払額の差額の
会計処理
当期の損益として計上
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の義務を履行したとき
(支払時)
②支払義務が消滅したとき
(時効など)
●未払金の対価として新たな金融負債が発生
した場合
その金融負債を時価により負債計上
●未払金の帳簿価額と支払額の差額の
会計処理
当期の損益として計上
次のページでは、未払金の貸借対照表上の表示について具体的にご紹介します。