未収金(未収入金)の貸借対照表上の表示

未収金(未収入金)は、その取得価額から貸倒引当金を控除した金額で、貸借対照表に表示します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項)
未収金(未収入金)を含む金銭債権は、金融商品に関する会計基準で、時価評価を行わない金融商品とされています。

これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、短期的に決済されるため帳簿価額が時価に近似していること、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。

ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項)
未収金(未収入金)は、回収までの期間が決算日の翌日から一年内であるものについては、貸借対照表の流動資産の部で『未収金』又は『未収入金』等の勘定科目で表示します。

回収までの期間が決算日の翌日から一年で超あるものについては、貸借対照表の固定資産の部の投資その他の資産で『長期未収金』又は『長期未収入金』等の勘定科目で表示します。
また、外貨建未収金(外貨建未収入金)については為替変動によるリスクを負っているため、決算時の為替相場で換算替した金額を貸借対照表に計上します。

”外貨建未収金(外貨建未収入金)”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建未収金(外貨建未収入金)の会計処理
【未収金(未収入金)の貸借対照表表示】

●貸借対照表価額
 未収金(未収入金)のBS価額
 =取得価額-貸倒引当金額

 ※外貨建未収金(未収入金)については決算時
  の為替相場で計上


 ※下記の理由により、未収金(未収入金)は
  時価評価を行わない

  ①活発な市場が無く時価が不明のケース
   が多い

  ②通常、短期決済されるため帳簿価額が
   時価に近似

  ③売却を意図していない場合が少なく
   ない

●貸借対照表表示
 ①回収までの期間が決算日の翌日から
  一年以内

  区分:流動資産
  科目:『未収金』又は『未収入金』等


 ②回収までの期間が決算日の翌日から
  一年超

  区分:固定資産の投資その他の資産
  科目:『長期未収金』又は
     『長期未収入金』等
次のページでは、外貨建未収金(外貨建未収入金)の会計処理について具体的にご紹介します。