未収収益とは
未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいいます。
全ての収益は、発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならないため、このような収益は、当期の損益として計上しなければなりません。
このように、適正な期間損益を算定するために、前払・未払の費用収益を経過的に計上する勘定科目を、『経過勘定』と呼びます。
経過勘定には、未収収益の他に、前受収益、未払費用、前払費用が有ります。
全ての収益は、発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならないため、このような収益は、当期の損益として計上しなければなりません。
このように、適正な期間損益を算定するために、前払・未払の費用収益を経過的に計上する勘定科目を、『経過勘定』と呼びます。
経過勘定には、未収収益の他に、前受収益、未払費用、前払費用が有ります。
【未収収益とは】
一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの
(経過勘定の一種)
一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないもの
(経過勘定の一種)
未収収益と混同しがちな勘定科目に、未収金(未収入金)があります。
未収金(未収入金)は確定債権であるのに対して、未収収益は債権確定前の収益を見越し計上するための経過勘定である点で、両者は異なります。
また、未収金(未収入金)は『継続して役務の提供を行う』場合以外の未収を計上する勘定科目であるのに対して、未収収益は『継続して役務の提供を行う』場合の未収を計上する勘定科目である点も相違点として挙げられます。
未収金(未収入金)は確定債権であるのに対して、未収収益は債権確定前の収益を見越し計上するための経過勘定である点で、両者は異なります。
また、未収金(未収入金)は『継続して役務の提供を行う』場合以外の未収を計上する勘定科目であるのに対して、未収収益は『継続して役務の提供を行う』場合の未収を計上する勘定科目である点も相違点として挙げられます。
比較対象 | 相違点 |
---|---|
未収金(未収入金) |
【未収金(未収入金)】 ①『継続した役務提供』以外 に対する未収 ②確定債権 【未収収益】 ①『継続した役務提供』に 対する未収 ②債権確定前の収益を見越し 計上するための経過勘定 |
(企業会計原則第二の一のA・注5)
下記では、未収収益の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は不動産業賃貸業を営んでおり、得意先B社との間で下記の賃貸借取引を行っている。
・B社に対してオフィスビルXを賃貸している ・賃料は毎年9月末に1年分12,000千円を後払いする契約と なっている ・A社の当期決算日はX2年3月31日 |
【A社の会計処理】
① X2年3月31日(決算日)
① X2年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
未収収益 6,000千円※1 | 売上高 6,000千円※1 |
※1年間賃料12,000千円÷12カ月(1年)
×6カ月(X1年10月1日~X2年3月31日)
×6カ月(X1年10月1日~X2年3月31日)
当期の期間に帰属する賃料収入の内、未収部分を未収収益として資産計上し、相手勘定で売上高を計上します。
② X2年4月1日(翌期首)
借方 | 貸方 |
---|---|
売上高 6,000千円※1 | 未収収益 6,000千円※1 |
※1前期末未収収益計上額
前期末に計上した未収収益を戻し入れます。
次のページでは、未収収益に対する重要性の原則の適用について具体的にご紹介します。