ファイナンス・リース取引で見積残存価額がある場合の取り扱い(貸手/第3法)
Question |
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所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸手で、リース物件に見積残存価額があり、貸手の会計処理は第3法を採用しています。このような場合の会計処理はどのようにしたらよいでしょうか? |
【Answer】
所有権移転外ファイナンス・リース取引の貸手において、リース物件に見積残存価額がある場合、貸手の計算利子率の算定、現在価値基準の判定、リース取引終了後のリース物件の戻りの会計処理に留意が必要になります。
まず、貸手の計算利子率の算定の際には、基礎となるリース料総額に見積残存価額を加算して、計算利子率を算定します。(リース取引に関する会計基準の適用指針17項)
それに対して、現在価値基準の判定の際には、見積残存価額はリース料の現在価値の算定の基礎となるリース料総額には含めずに割引現在価値を算定します。(リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-5-(2)】)
リース取引の終了時には、リース物件を見積残存価額でその後の保有目的に応じて貯蔵品又は固定資産等に計上し、その相手勘定でリース取引開始日に計上したリース投資資産をマイナスします。(リース取引に関する会計基準の適用指針57項)
以下では、具体例を使用して所有権移転外ファイナンス・リース取引で見積残存価額がある場合の貸手の会計処理の第3法の会計処理をご紹介します。(参考:リース取引に関する会計基準の適用指針【設例1-5-(2)】)
前提条件 |
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A社は物件Xを下記の条件でB社へリースする契約を締結しました。
・所有権移転条項無し ・割安購入選択権無し ・リース物件は特別仕様ではない ・解約不能リース期間3年 ・物件Xの購入価額は25,000千円 ・リース料年額10,000千円(受取は1年ごとに後払), リース料総額30,000千円 ・リース物件の経済的耐用年数5年 ・貸手における物件Xの見積り残存価額は1,000千円(借手に よる残価保証はない) ・リース取引開始日はX1年4月1日 ・A社は貸手の会計処理の第3法を採用している ・A社の決算日は3月31日 |
【現在価値基準による判定】
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+(10,000千円+1,000千円)÷(1+r)^3=25,000千円
r=11.38%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.1138)+10,000千円÷(1+0.1138)^2+10,000千円÷(1+0.1138)^3=24,277千円
リース料総額の割引現在価値24,277千円÷現金販売価額25,000千円=97%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
(貸手の計算利子率の算定)
10,000千円÷(1+r)+10,000千円÷(1+r)^2+(10,000千円+1,000千円)÷(1+r)^3=25,000千円
r=11.38%
(リース料総額の現在価値)
10,000千円÷(1+0.1138)+10,000千円÷(1+0.1138)^2+10,000千円÷(1+0.1138)^3=24,277千円
リース料総額の割引現在価値24,277千円÷現金販売価額25,000千円=97%≧90%
【経済的耐用年数基準による判定】
リース期間3年÷経済的耐用年数5年=60%<75%
【リース取引の判定結果】
解約不能条件有のため、ノンキャンセラブルの要件を満たします。
経済的耐用年数基準では75%に満たないため要件を満たしませんが、現在価値基準が90%のためフルペイアウトの要件を満たします。
所有権移転条件、割安購入権なく、リース物件は特別仕様ではないため所有権移転外に該当します。
上記の結果により、当リース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当すると判定されます。
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(リース取引開始日)
① X1年4月1日(リース取引開始日)
借方 | 貸方 |
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リース投資資産 25,000千円※1 | 買掛金 25,000千円※1 |
※1物件Xの購入価額
リース物件の購入と同時に、その購入価額をリース投資資産として計上します。
② X2年3月31日(第1回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
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現金預金 10,000千円※2 |
リース投資資産 7,155千円※4
受取利息 2,845千円※3 |
※2受取リース料
※3受取リース料の内、受取利息相当額(25,000千円×11.38%)
※4受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,845千円を
差し引いた額
※3受取リース料の内、受取利息相当額(25,000千円×11.38%)
※4受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,845千円を
差し引いた額
回収したリース料の内、利息相当額は受取利息に計上し、残額はリース債権の返済としてリース投資資産を減額します。
③ X3年3月31日(第2回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
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現金預金 10,000千円※2 |
リース投資資産 7,969千円※6
受取利息 2,031千円※5 |
※2受取リース料
※5受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,155千
円)×11.38%)
※6受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,031千円を
差し引いた額
※5受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,155千
円)×11.38%)
※6受取リース料10,000千円から受取利息相当額2,031千円を
差し引いた額
第1回リース料回収時と同様の仕訳を計上します。
④ X4年3月31日(第3回リース料受取日&決算日)
借方 | 貸方 |
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現金預金 10,000千円※2
貯蔵品 1000千円※9 |
リース投資資産 8,876千円※8
受取利息 1,124千円※7 リース投資資産 1000千円※9 |
※2受取リース料
※7受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575
千円-7,969千円)×11.38%)
※8受取リース料10,000千円から受取利息相当額1,124千円を
差し引いた額
※9物件Xの見積残存価額
※7受取リース料の内、受取利息相当額((25,000千円-7,575
千円-7,969千円)×11.38%)
※8受取リース料10,000千円から受取利息相当額1,124千円を
差し引いた額
※9物件Xの見積残存価額
第2回リース料受取日と同様の仕訳を行うと同時に、リース物件の戻りを物件Xの見積残存価額で貯蔵品に計上し、相手勘定でリース投資資産をマイナスします。これにより、リース投資資産の残高はゼロとなり、リース取引が完了します。
次のページでは、所有権移転外ファイナンス・リース取引で利息相当額の総額をリース期間中にわたり定額で配分する場合の借手の会計処理をご紹介します。