労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新の申告・納付期限

対象 期限

申告期限

毎年6月1日から7月10日

原則の納付期限

毎年6月1日から7月10日

例外の納付期限

≪適用条件≫
下記のどちらかを満たす
・概算保険料が40万円以上
・労災保険と雇用保険の片方
 のみ加入で、
 保険料が20万
 円以上

年3回に分割して納付
労働保険の「年度更新」は、原則として、毎年6月1日から7月10日(7月10日が土日に当たる場合は翌月曜日)の間に申告と保険料の納付を行います。

ただし、概算保険料の額が、上記の一定の金額以上である場合は、例外的に、年3回に分割して納付することができます。
次のページでは、労働保険(労災保険・雇用保険)の口座振替による納付についてご紹介します。