労働保険(労災保険・雇用保険)年度更新の申告・納付期限
対象 | 期限 |
---|---|
申告期限 |
毎年6月1日から7月10日 |
原則の納付期限 |
毎年6月1日から7月10日 |
例外の納付期限 ≪適用条件≫ 下記のどちらかを満たす ・概算保険料が40万円以上 ・労災保険と雇用保険の片方 のみ加入で、 保険料が20万 円以上 |
年3回に分割して納付 |
労働保険の「年度更新」は、原則として、毎年6月1日から7月10日(7月10日が土日に当たる場合は翌月曜日)の間に申告と保険料の納付を行います。
ただし、概算保険料の額が、上記の一定の金額以上である場合は、例外的に、年3回に分割して納付することができます。
ただし、概算保険料の額が、上記の一定の金額以上である場合は、例外的に、年3回に分割して納付することができます。
次のページでは、労働保険(労災保険・雇用保険)の口座振替による納付についてご紹介します。