個人事業主における新築物件建築前の支払利息の取り扱い
個人事業主 | 法人 |
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■原則 物件の取得価額に含める⇒固定資産計上し減価償却 ■例外 不動産賃貸事業の場合の2棟目以降は、下記のいずれかを選択 ①物件の取得価額に含める⇒固定資産計上し減価償却 ②支払利息として経費計上 |
下記のいずれかを選択 ①物件の取得価額に含める⇒固定資産計上し減価償却 ②支払利息として経費計上 |
新築で物件を建設する場合の建築前の支払利息の取り扱いは、個人事業主と法人で異なります。
個人事業主の場合、建築前に支払った利息は、物件の取得価額に含めて、固定資産として計上しなければなりません。
それに対して法人の場合は、固定資産に含める方法と、発生時に支払利息として経費計上する方法から選択することができます。
個人事業主の場合、建築前に支払った利息は、物件の取得価額に含めて、固定資産として計上しなければなりません。
それに対して法人の場合は、固定資産に含める方法と、発生時に支払利息として経費計上する方法から選択することができます。
ただし、個人事業主であっても不動産賃貸業で取得する物件の場合、2棟目からは、支払利息として経費計上する方法を選択することができます。
次のページでは、支払利息に関連する会計基準を一覧でご紹介します。