市場販販売目的のソフトウェアの開示

市場販販売目的のソフトウェアの減価償却法は、重要な会計方針として開示しなければなりません。

開示の際には、市場販販売目的のソフトウェアに関して採用した減価償却方法及び、見込利用可能期間(年数)を記載します。

また、毎期の償却は、残存有効期間に基づく均等配分額の下回ることができないとされているため、当該均等配分額に基づく減価償却費の下限についても合わせて記載することが適切であるとされています。
【市場販販売目的のソフトウェアの減価償却法の開示項目】

①採用した減価償却方法

②見込有効期間(年数)

③残存有効期間に基づく均等配分額に基づく
 下限(併せて記載することが適切)
また、減価償却方法の変更は会計方針の変更に該当し、見込利用可能期間の変更は、会計上の見積もりの変更に該当します。 (研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
第22・46項)
次のページでは、受注制作のソフトウェアとはどのようなものか具体的にご紹介します。