相続税の申告・納税期限

【相続税の申告・納税期限】
死亡日から10カ月以内
※遅れた場合は無申告課税・延滞税が発生
※仮申告・仮納税制度あり
相続税は、被相続人の死亡日から10カ月以内に申告及び納税を完了させなければなりません。

期限までに間に合わない場合は、無申告課税・延滞税といったペナルティが発生します。
相続人同士で協議がまとまらない場合であっても、この期限は延長できません。

ただしその場合、法定相続分で分けたと仮定して相続税を計算し、仮申告・仮納税を行うことができます。

しかし、仮申告・仮納税の場合、相続税を被相続人の財産から支払うことができないため、相続人が支払わなけばなりません。
次のページでは、相続税の税率と計算方法について具体的にご紹介します。