養子縁組による相続税の節税

【養子縁組による節税効果】
■基礎控除額が増える
基礎控除額=3,000万円×600万円×法定相続人の人数

~注意点~
基礎控除の算定に含める養子は下記のように制限されている
①実子がいある場合:1人まで
②実子がいない場合:2人まで


■相続税の税率が低くなる
相続税率が低くなる
(1人当たりの相続財産金額の累進課税のため)

~注意点~
孫養子の相続財産の相続税は2割加算される
被相続人が生前において養子縁組をすることで、基礎控除額が増えると同時に、相続税の税率が低くなるため、相続税を節税することができます。
まず、基礎控除額が増についてですが、相続税の基礎控除の金額は、3,000万円の固定に、法定相続人の人数×600万円を加算した金額です。

そのため、養子縁組をして法定相続人を増やすことで、1人当たり600万円の非課税枠を増やすことができます。

ただし、基礎控除の算定に含めることができる養子は、実子がいる場合は1名、実子が以内場合は2名までです。
次に税率ですが、相続税の税率は、相続人1人ずつの相続財産金額に基づく累進課税で決定されるため、相続人が増えて、1人当たりの相続額が小さくなるほど、税率も小さくなります。

ただし、孫養子の相続財産の相続税は2割加算されるため、注意して下さい。
次のページでは、生命保険による相続税の節税について具体的にご紹介します。