『自筆証書遺言』とは
【自筆証書遺言とは】
遺言者自身が手書きで作成・保管している遺言
※遺言書本文は手書き必須
※財産目録はPCで作成可
(ページごとに自筆で日付・著名し、実印で捺印)
※開封は裁判所で行う
遺言者自身が手書きで作成・保管している遺言
※遺言書本文は手書き必須
※財産目録はPCで作成可
(ページごとに自筆で日付・著名し、実印で捺印)
※開封は裁判所で行う
『自筆証書遺言』とは、遺言者自身が手書きで作成・保管している遺言です。
『自筆証書遺言』には、一定の形式が定められており、不備があると遺言として認められません。
特に、遺言書本文は必ずご本人が手書きで記入しなければなりません。
財産目録については、PC等で作成することができますが、その場合、ページごとに自筆で日付と著名を記したうえで、実印で捺印しなければなりません。
遺言者の死後、『自筆証書遺言』の開封は代表者が家庭裁判所で行い、検認手続きをします。
『自筆証書遺言』には、一定の形式が定められており、不備があると遺言として認められません。
特に、遺言書本文は必ずご本人が手書きで記入しなければなりません。
財産目録については、PC等で作成することができますが、その場合、ページごとに自筆で日付と著名を記したうえで、実印で捺印しなければなりません。
遺言者の死後、『自筆証書遺言』の開封は代表者が家庭裁判所で行い、検認手続きをします。
【自筆証書保管制度】
『自筆証書遺言』を法務局が画像データで保管する制度。遺言者本人が法務局で手続きする。
※遺言書の形式が正しいかチェックしてもらえる
※紛失や改ざんが防げる
※手数料が3,900円かかる
『自筆証書遺言』を法務局が画像データで保管する制度。遺言者本人が法務局で手続きする。
※遺言書の形式が正しいかチェックしてもらえる
※紛失や改ざんが防げる
※手数料が3,900円かかる
上述のように、『自筆証書遺言』は、形式に不備があると無効となったり、紛失や改ざんのリスクがあります。
そこで設けられたのが、『自筆証書保管制度』です。
遺言者が法務局で手続きを行うことで、提出した『自筆証書遺言』をチェックしてもらったうえで、法務局で画像データとして保管してもらうことができます。
この制度を利用する際には、手数料3,900円がかかります。
そこで設けられたのが、『自筆証書保管制度』です。
遺言者が法務局で手続きを行うことで、提出した『自筆証書遺言』をチェックしてもらったうえで、法務局で画像データとして保管してもらうことができます。
この制度を利用する際には、手数料3,900円がかかります。
次のページでは、『公正証書遺言』とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。