相続税の計算の際に差し引かれる葬儀費用
					【葬儀費用】
				
				
				| 控除の可否 | 対象 | 
|---|---|
| 相続財産から控除できる | ・通夜の費用 ・葬式費用 ・戒名代 | 
| 相続財産から控除できない | ・初七日/四十九日費用 ・香典返し ※香典が相続財産にならない ので | 
					故人の葬儀費用は、相続財産からマイナスして相続税を計算することができます。
					
控除出来るのは、通夜・葬式費用、戒名代等です。
初七日や四十九日の費用は控除の対象外です。
香典返しについても、香典が相続財産とならないことを理由に、控除の対象外とされています。
				
				
				
				控除出来るのは、通夜・葬式費用、戒名代等です。
初七日や四十九日の費用は控除の対象外です。
香典返しについても、香典が相続財産とならないことを理由に、控除の対象外とされています。
					次のページでは、相続税の基礎控除について具体的にご紹介します。
				
			
				
				
				
				
				
			 
		