相続税の計算の際に差し引かれる葬儀費用
【葬儀費用】
控除の可否 | 対象 |
---|---|
相続財産から控除できる |
・通夜の費用 ・葬式費用 ・戒名代 |
相続財産から控除できない |
・初七日/四十九日費用 ・香典返し ※香典が相続財産にならないので |
故人の葬儀費用は、相続財産からマイナスして相続税を計算することができます。
控除出来るのは、通夜・葬式費用、戒名代等です。
初七日や四十九日の費用は控除の対象外です。
香典返しについても、香典が相続財産とならないことを理由に、控除の対象外とされています。
控除出来るのは、通夜・葬式費用、戒名代等です。
初七日や四十九日の費用は控除の対象外です。
香典返しについても、香典が相続財産とならないことを理由に、控除の対象外とされています。
次のページでは、相続税の基礎控除について具体的にご紹介します。