相続税の計算の際に差し引かれる葬儀費用

【葬儀費用】
控除の可否 対象

相続財産から控除できる

・通夜の費用
・葬式費用
・戒名代

相続財産から控除できない

・初七日/四十九日費用
・香典返し
 ※香典が相続財産にならないので
故人の葬儀費用は、相続財産からマイナスして相続税を計算することができます。

控除出来るのは、通夜・葬式費用、戒名代等です。

初七日や四十九日の費用は控除の対象外です。

香典返しについても、香典が相続財産とならないことを理由に、控除の対象外とされています。
次のページでは、相続税の基礎控除について具体的にご紹介します。