建物と一体とみなされ償却資産税の対象外となる建物付属設備

【対象外となる理由】

建物は市町村が定めた固定資産税評価額に基づき固定資産税が課される

⇒建物と一体となっている建物付属設備は、この”固定資産税評価額”に含まれる

⇒固定資産税が課税されているため償却資産税は対象外
建物と一体となっている建物付属設備は、償却資産税の対象外となるため、償却資産税はかかりません。

償却資産税の申告の際には、建物付属設備を対象に含めないように気を付けましょう。

では、なぜこのような建物付属設備は償却資産税の対象外となっているのでしょうか?

それは、建物と一体となっている建物付属設備は、固定資産税の対象となっているとみなされているからです。

建物や土地には、償却資産税はかかりませんが、固定資産税がかかります。

固定資産税は、国が定めた基準に基づいて、市町村が固定資産税評価額を定め、その固定資産税評価額をもとに一定の方法によって固定資産税が計算されます。

建物と一体となっている建物付属設備は、この”固定資産税評価額”に含まれているとされるため、建物と同じく償却資産税の対象外とされます。
建物と一体とみなされる 建物と一体とみなされない

・工場等以外の建物の動力用配線設備
・建物内部の給水、排水、ガス設備
・トイレなどの衛生設備
・ユニットバス用給湯器等
・建物内に配管のある冷房・暖房設備
・エレベーター等の昇降機設備
・消火又は災害報知設備
・エアカーテン、ドア自動開閉装置
・内装
・店舗等におけるシャッター
・冷蔵倉庫の防熱設備
・劇場等の固定椅子

・門
・塀
・舗装路面、砂利敷き
・植栽
・庭園
・電力引き込み設備
・工場用建物等における動力用配線設備
・建物の屋外に設置する給水、排水、ガス設備
・工場等における生産設備であるボイラー設備等
・配管のない冷房・暖房設備
(後付けのルームエアコン等)
・アーケード
・日よけ
・食料品店等の冷蔵室に付属する冷凍設備
建物付属設備に分類されるものであっても、建物の一体とみなされて償却資産税となるものと、ならないものがあります。

上記は、一般的に建物と一体とみなされるものと、みなされないものをまとめたものです。

もしすでに、対象外とできる建物付属設備を償却資産税に含めて申告している場合は、5年以内であれば更生の請求をすることで、税金を取り戻すことができます。