償却資産税の納税義務と申告義務
【納税義務社】
対象の資産の評価額が150万円以上の場合課税される
【申告義務者】
毎年1月1日現在「事業用償却資産」を有する者
※法人・個人事業主共に
※評価額が150万円未満で免税である場合も申告は必要
対象の資産の評価額が150万円以上の場合課税される
【申告義務者】
毎年1月1日現在「事業用償却資産」を有する者
※法人・個人事業主共に
※評価額が150万円未満で免税である場合も申告は必要
償却資産税は、1月1日時点で保有している課税対象となる償却資産の評価額が150万円未満の場合、税金が免除されます。
ただし、税金が免除される場合であっても、毎年1月1日現在「事業用償却資産」を有する者は全員、申告自体は必要であるため、ご留意ください。
ただし、税金が免除される場合であっても、毎年1月1日現在「事業用償却資産」を有する者は全員、申告自体は必要であるため、ご留意ください。
次のページでは、償却資産税の申告期限ついて具体的にご紹介します。