不動産賃貸業における劣化した外壁塗装費用の会計処理
【劣化した外壁塗装費用】
ケース | 会計処理 |
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現状と同等グレードの塗料で塗装 |
『修繕費』で費用計上 ≪仕訳例≫ (修繕費)XXX (現金預金)XXX |
グレードアップした塗料で塗装 ・金額20万円未満 |
『修繕費』で費用計上 ≪仕訳例≫ (修繕費)XXX (現金預金)XXX |
グレードアップした塗料で塗装 ・金額20万円以上~60万円未満 ・明らかに価値を高める、耐久性を増すものでない |
『修繕費』で費用計上 ≪仕訳例≫ (修繕費)XXX (現金預金)XXX |
グレードアップした塗料で塗装 ・金額20万円以上~60万円未満 ・明らかに価値を高める、耐久性を増す |
資本的支出として『本体と同じ勘定科目』で固定資産計上 ≪仕訳例≫ (建物)XXX (現金預金)XXX ※本体と同じ耐用年数で減価償却 |
グレードアップした塗料で塗装 ・金額60万円以上 |
資本的支出として『本体と同じ勘定科目』で固定資産計上 ≪仕訳例≫ (建物)XXX (現金預金)XXX ※本体と同じ耐用年数で減価償却 |
資産の維持管理・原状回復のための支出は、修繕費として発生時に費用計上します。
そのため、不動産賃貸業において、老朽化した外壁を現状と同等グレードの塗料で塗装した場合の支出は、修繕費として一括費用計上することができます。
もし、グレードアップした塗料で塗装しており、耐久性等が高まっている場合は、原則としては、資本的支出として、本体と同様の資産区分で固定資産計上しなければなりません。
計上した固定資産は、本体と同様の耐用年数で減価償却します。
ただし、金額が20万円未満のものであれば、その内容に関わらず、修繕費として費用計上することができます。
さらに、金額が60万円未満のもので、『明らかに価値を高めるもの、耐久性を増すもの』でない場合も、修繕費として費用計上することができます。
そのため、不動産賃貸業において、老朽化した外壁を現状と同等グレードの塗料で塗装した場合の支出は、修繕費として一括費用計上することができます。
もし、グレードアップした塗料で塗装しており、耐久性等が高まっている場合は、原則としては、資本的支出として、本体と同様の資産区分で固定資産計上しなければなりません。
計上した固定資産は、本体と同様の耐用年数で減価償却します。
ただし、金額が20万円未満のものであれば、その内容に関わらず、修繕費として費用計上することができます。
さらに、金額が60万円未満のもので、『明らかに価値を高めるもの、耐久性を増すもの』でない場合も、修繕費として費用計上することができます。
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