不動産賃貸業における劣化した外壁塗装費用の会計処理

【劣化した外壁塗装費用】
ケース 会計処理

現状と同等グレードの塗料で塗装

『修繕費』で費用計上
≪仕訳例≫
(修繕費)XXX (現金預金)XXX

グレードアップした塗料で塗装
・金額20万円未満

『修繕費』で費用計上
≪仕訳例≫
(修繕費)XXX (現金預金)XXX

グレードアップした塗料で塗装
・金額20万円以上~60万円未満
・明らかに価値を高める、耐久性を増すものでない

『修繕費』で費用計上
≪仕訳例≫
(修繕費)XXX (現金預金)XXX

グレードアップした塗料で塗装
・金額20万円以上~60万円未満
・明らかに価値を高める、耐久性を増す

資本的支出として『本体と同じ勘定科目』で固定資産計上
≪仕訳例≫
(建物)XXX (現金預金)XXX
※本体と同じ耐用年数で減価償却

グレードアップした塗料で塗装
・金額60万円以上

資本的支出として『本体と同じ勘定科目』で固定資産計上
≪仕訳例≫
(建物)XXX (現金預金)XXX
※本体と同じ耐用年数で減価償却
資産の維持管理・原状回復のための支出は、修繕費として発生時に費用計上します。

そのため、不動産賃貸業において、老朽化した外壁を現状と同等グレードの塗料で塗装した場合の支出は、修繕費として一括費用計上することができます。

もし、グレードアップした塗料で塗装しており、耐久性等が高まっている場合は、原則としては、資本的支出として、本体と同様の資産区分で固定資産計上しなければなりません。

計上した固定資産は、本体と同様の耐用年数で減価償却します。

ただし、金額が20万円未満のものであれば、その内容に関わらず、修繕費として費用計上することができます。

さらに、金額が60万円未満のもので、『明らかに価値を高めるもの、耐久性を増すもの』でない場合も、修繕費として費用計上することができます。
次のページでは、減価償却費に関連する会計基準を一覧でご紹介します。