電話料金の消費税法上の取扱い

【電話料金の消費税法上の取扱い】

 課税仕入れ(消費税10%)
電話料金は消費税法上、課税仕入れに該当します。

税額は10%が適用されます。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金⒙普通預金から自動引落しがあった』
株式会社清文社