受取手形が不渡りとなった場合の会計処理
【不渡手形とは】
支払期日に支払われなかった手形
【受取手形が不渡りとなった場合の
会計処理】
①不渡時
(不渡手形)XXX (受取手形)XXX
②支払拒絶証書作成費用等支払時
(不渡手形)XXX (現金)XXX
③不渡手形回収時
(当座預金)XXX (不渡手形)XXX
(受取利息)XXX
支払期日に支払われなかった手形
【受取手形が不渡りとなった場合の
会計処理】
①不渡時
(不渡手形)XXX (受取手形)XXX
②支払拒絶証書作成費用等支払時
(不渡手形)XXX (現金)XXX
③不渡手形回収時
(当座預金)XXX (不渡手形)XXX
(受取利息)XXX
手形は、支払人の口座残高不足等の理由により、支払期日に支払われないことがあります。
これを手形の不渡りといい、対象の手形を不渡手形といいます。
不渡りとなった受取手形については、後日その支払人に償還請求することができます。
そのため、不渡りとなった受取手形は不渡手形勘定へ振替えます。
また、手形金額だけでなく、不渡りに伴って発生する支払拒絶証書作成費用や、通信費、支払期日以後の法定利息についても、償還請求できる金額に加算されます。
不渡りに伴って支出した費用については、不渡手形勘定で資産計上します。
支払期日以後の法定利息については、受取利息として収益計上します。
これを手形の不渡りといい、対象の手形を不渡手形といいます。
不渡りとなった受取手形については、後日その支払人に償還請求することができます。
そのため、不渡りとなった受取手形は不渡手形勘定へ振替えます。
また、手形金額だけでなく、不渡りに伴って発生する支払拒絶証書作成費用や、通信費、支払期日以後の法定利息についても、償還請求できる金額に加算されます。
不渡りに伴って支出した費用については、不渡手形勘定で資産計上します。
支払期日以後の法定利息については、受取利息として収益計上します。
下記では、受取手形が不渡りとなった場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は小売業を営んでおり、得意先B社との間で下記の取引を行った。
・X1年4月1日にB社への売掛金1,000千円の支払いとして、 B社から約束手形1,000千円を受領した ・X1年5月31日に上記の手形が不渡りとなった ・X1年5月31日にB社に対して償還請求を行い、 支払拒絶証書の作成費用3千円を支払った ・X1年6月30日にB社から不渡手形1,000千円、 支払拒絶証書の作成費用3千円及び、法定利息5千円の 支払いを受けた ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(約束手形受取時)
① X1年4月1日(約束手形受取時)
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金 1,000千円※1 | 受取手形 1,000千円※2 |
※1決済された売掛金金額
※2受領した約束手形金額
※2受領した約束手形金額
決済された売掛金をマイナスして、相手勘定で受領した約束手形を受取手形として資産計上します。
② X1年5月31日(不渡&支払拒絶証書の作成費用支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
不渡手形 1,003千円※5 |
受取手形 1,000千円※3
現金預金 3千円※4 |
※3不渡りとなった約束手形帳簿価額
※4支払拒絶証書の作成費用
※5不渡りとなった約束手形帳簿価額1,000千円
+支払拒絶証書の作成費用3千円
※4支払拒絶証書の作成費用
※5不渡りとなった約束手形帳簿価額1,000千円
+支払拒絶証書の作成費用3千円
不渡りとなった約束手形を受取手形から不渡手形に振替えます。不渡手形の償還請求のための支出についても、同様に不渡手形勘定で資産計上します。
③ X1年6月30日(回収時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 1,008千円※7 |
不渡手形 1,003千円※5
受取利息 5千円※6 |
※5回収した不渡手形帳簿価額
※6受領した法定利息額
※7回収した不渡手形帳簿価額1,003千円
+受領した法定利息額5千円
※6受領した法定利息額
※7回収した不渡手形帳簿価額1,003千円
+受領した法定利息額5千円
受領した現金預金の相手勘定で、決済された不渡手形をマイナスし、同時に法定利息分を受取利息として収益計上します。
次のページでは、受取手形を裏書譲渡する場合の会計処理について具体的にご紹介します。