滞納された家賃収入の会計処理
【滞納家賃収入の会計処理】
未収入金を相手勘定に賃料収入を計上
≪仕訳例≫
■滞納時
(未収入金)XXX (賃料収入)XXX
■貸倒時
(貸倒損失)XXX (未収入金)XXX
未収入金を相手勘定に賃料収入を計上
≪仕訳例≫
■滞納時
(未収入金)XXX (賃料収入)XXX
■貸倒時
(貸倒損失)XXX (未収入金)XXX
不動産賃貸業において、家賃を滞納されてしまった場合であっても、提供期間経過時に、未収入金(流動資産)を相手勘定として賃料収入を計上しなければなりません。
滞納があったとしても、入居者に物件を賃貸しているという事実は変わりないので、売上を認識しなければなりません。
滞納された家賃が回収不能となった場合は、資産計上していた未収入金を、貸倒損失として損失計上します。
法人税法上、貸倒損失の計上には、いくつか要件がありますので、詳細については下記のページをご参照下さい。
貸倒損失及び貸倒引当金
滞納があったとしても、入居者に物件を賃貸しているという事実は変わりないので、売上を認識しなければなりません。
滞納された家賃が回収不能となった場合は、資産計上していた未収入金を、貸倒損失として損失計上します。
法人税法上、貸倒損失の計上には、いくつか要件がありますので、詳細については下記のページをご参照下さい。
貸倒損失及び貸倒引当金
次のページでは、礼金受取時の会計処理について具体的にご紹介します。