家賃にかかる消費税
ケース | 消費税法上の取扱い |
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住宅の家賃 (貸付期間1か月以上) ※ただし、下記のいずれかに 限る ・契約で住宅用であることが 明らかにされているもの ・契約で明らかにされてい ない場合でその状況から みて住宅用であること明ら かなもの |
非課税 |
住宅の家賃 (貸付期間1か月未満) |
10%課税 |
旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合 |
10%課税 |
事務所などの建物の家賃 |
10%課税 ※家賃を土地部分と建物部分 とに区分している場合 でも、その総額が建物の 貸付けの対価として課税 対象となる |
家賃は、住宅用の賃貸であれば消費税は非課税となり、それ以外は10%課税です。
ここでいう『住宅用の賃貸』は、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
また、貸付期間が1か月に満たない場合と、当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合についても、課税の対象となります。
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は、課税の対象となります。
土地の賃借料は単独であれば消費に該当しないため非課税ですが、事務所として土地と建物をまとめて賃借している場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分していたとしても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【家賃】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【建物部分と敷地部分の区分】【住宅の貸付け】
消費税法第六条・別表第二の十三
消費税法施行令第十六条の二
ここでいう『住宅用の賃貸』は、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
また、貸付期間が1か月に満たない場合と、当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合についても、課税の対象となります。
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は、課税の対象となります。
土地の賃借料は単独であれば消費に該当しないため非課税ですが、事務所として土地と建物をまとめて賃借している場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分していたとしても、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.6225地代、家賃や権利金、敷金など【家賃】
タックスアンサーNo.6213駐車場の使用料など【建物部分と敷地部分の区分】【住宅の貸付け】
消費税法第六条・別表第二の十三
消費税法施行令第十六条の二
次のページでは、家賃に関連する会計基準を一覧でご紹介します。