輸出取引の消費税法上の取扱い

【輸出取引の消費税法上の取扱い】

 免税
※輸出許可書等による証明が必要。
輸出取引は資産の譲渡に該当しますが、それが国内で消費されるわけではないので、本的に免税となります。

ただし、免税とするには、輸出許可書等により、輸出取引であることが証明されなければなりません。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金⒔外国通貨を受取った』株式会社清文社