土地の固定資産税の精算金の
消費税区分

【消費税区分】
非課税
固定資産税は税であるため、消費税は課税されません。

それに対して、不動産の売買の際に支払われる固定資産税の精算金は、固定資産税の負担を調整する目的であるものの、取引上は売買代金の一部となります。

そのため、土地の固定資産税の精算金については、消費税法上、土地の売買代金として消費税非課税取引となります。 【参考文献】
渡邊浩滋(2023)『不動産賃貸業のインボイス対応 Q&A50: オーナー・管理会社のお悩み解決! /P177~』株式会社税務経理協会
次のページでは、店舗付き建物売却時のインボイスについて具体的にご紹介します。