贈与税の時効

【贈与税の時効】
贈与税申告期限から6年
※悪質な場合は7年
※現金の場合は実質的に時効がない
※無申告加算税・延滞税のペナルティがある
贈与税を低く申告していたり、申告自体をしていない場合は、無申告加算税や延滞税のペナルティがあります。

贈与税の時効は、贈与税申告期限から6年です。

ただし、悪質と判断される場合は7年に延長されます。

さらに、現金の場合は、7年以上経過していると、『その現金を預かっていただけ』といったように、贈与事態が否認されます。

否認された贈与が、亡くなった人からのものであれば、相続税の対象となり、実質的に贈与税の時効が存在しないことになります。

不動産などであっても、税務署は年2回、法務局から登記情報を取り寄せてチェックしているので、現金や不動産で時効を成立されることは非常に難しいです。
次のページでは、贈与税と所得税・住民税の関連性について具体的にご紹介します。