住所を変更した場合の開業届に関する手続き

【住所変更時の手続き】

納税地が異動する場合は、以下の届出が必要

・「所得税・消費税の納税地の異動に関する
 届出書」を提出

・振替納税を選択している場合、新住所の
 税務署に「預貯金口座振替依頼書 兼 納付書
 送付依頼書」を提出

・労働保険に加入している場合、労働基準
 監督署およびハローワークへ移動した翌日
 から10日以内に届出

・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入
 している場合は、移動して5日以内に年金
 事務所への届出

※「青色申告承認申請書」の再提出は不要
開業している個人事業主が、納税地としている住所地自宅の住所を変更した場合で、納税地が異動する場合は、上記の手続きを行わなければなりません。

なお、自宅とは別に持っている事業所を納税地として届出しているケースでは、自宅の住所を変更しても届出は不要です。
次のページでは、屋号を変更した場合の開業届に関する手続きについてご紹介します。