結婚・離婚などにより氏名が変わった場合の開業届に関する手続き
【氏名変更時の手続き】
変更後の確定申告書で新しい氏名を記載して提出
※開業届の変更届出等は不要
変更後の確定申告書で新しい氏名を記載して提出
※開業届の変更届出等は不要
開業届には、事業主の氏名を記載する欄があります。
結婚・離婚などにより氏名が変わった場合であっても、開業届の修正等の手続きは必要ありません。
ただし、変更後の確定申告書に際して、新しい氏名を記載しなければならないことにご留意下さい。
結婚・離婚などにより氏名が変わった場合であっても、開業届の修正等の手続きは必要ありません。
ただし、変更後の確定申告書に際して、新しい氏名を記載しなければならないことにご留意下さい。
次のページでは、結婚・離婚などにより氏名が変わった場合の開業届に関する手続きについてご紹介します。