既に作成した申告書を繰り越して償却資産税の申告書の作成を開始する
【freee申告での手続き】
■ステップ1
『償却資産』メニューをクリック
■ステップ2
『申告一覧』画面で繰り越したい申告書の『+繰り越して作成』をクリック
■ステップ3
『申告年度』を選択
≪例≫
令和3年1月2日〜令和4年1月1日の申告の場合
⇒令和4年度
■ステップ4
『申告方式』を下記より選択
①増加・減少資産申告(一般方式)
対象期間内で増減した資産のみ申告し、評価額の算定は都道府県税事務所側で行う方法
②全資産申告(電算処理方式)
1月1日時点保有の全償却資産を記載し、評価額の計算まで自己で行う方法
※一度選択した申告方式を変更する場合、
新たな申告書として作成し直す
■ステップ5
『次へ』をクリック
■ステップ6
最新のfreee会計固定資産台帳との下記の差が出てくるので、償却資産の登録に追加したい変更に✓
・freee会計にあってfreee申告の償却資産登録
されていないもの
※主に新規登録固定資産、土地、
建物、建物付属設備、車、
・freee申告の償却資産にあってfreee会計に
ないもの
※主に除却済固定資産、一括償却償却資産
■ステップ7
『選択した変更を取り込む』をクリック
■ステップ1
『償却資産』メニューをクリック
■ステップ2
『申告一覧』画面で繰り越したい申告書の『+繰り越して作成』をクリック
■ステップ3
『申告年度』を選択
≪例≫
令和3年1月2日〜令和4年1月1日の申告の場合
⇒令和4年度
■ステップ4
『申告方式』を下記より選択
①増加・減少資産申告(一般方式)
対象期間内で増減した資産のみ申告し、評価額の算定は都道府県税事務所側で行う方法
②全資産申告(電算処理方式)
1月1日時点保有の全償却資産を記載し、評価額の計算まで自己で行う方法
※一度選択した申告方式を変更する場合、
新たな申告書として作成し直す
■ステップ5
『次へ』をクリック
■ステップ6
最新のfreee会計固定資産台帳との下記の差が出てくるので、償却資産の登録に追加したい変更に✓
・freee会計にあってfreee申告の償却資産登録
されていないもの
※主に新規登録固定資産、土地、
建物、建物付属設備、車、
・freee申告の償却資産にあってfreee会計に
ないもの
※主に除却済固定資産、一括償却償却資産
■ステップ7
『選択した変更を取り込む』をクリック
freee申告で前年度までに償却資産税を申告している場合、その申告書を繰り越す形で、新たな申告書を作成することができます。
過去の申告書を繰り越して新たな申告書を作成したい場合は、上記の手順で作成を開始します。
上記の『ステップ6』では、最新のfreee会計の固定資産台帳と、freee申告に登録済みの償却資産税の差が表示されます。
freee会計との差は、『freee会計だけに登録されている固定資産』と『freee申告だけに登録されている償却資産』に分れます。
『freee会計だけに登録されている固定資産』は主に、新規登録されたものと、土地・建物・車等、償却資産税の対象外の資産が挙げられます。
『freee申告だけに登録されている償却資産』は、除却済みの試算や、固定資産台帳に登録せず消耗品費等で費用処理した30万円未満の一括償却資産や、固定資産台帳上で建物や建物付属設備に含まれているものの、償却資産税の対象となる資産が挙げられます。
このうち、償却資産税の申告に追加したい項目に✓を入れることで、該当のfreee会計のデータを取り込むことができます。
償却資産税の申告方式には、増加・減少資産申告と全資産申告があります。
一度選択した申告方式を変更する場合は、過去の申告書を繰り越すことはできず、新たな申告書として作成し直す必要があります。
過去の申告書を繰り越して新たな申告書を作成したい場合は、上記の手順で作成を開始します。
上記の『ステップ6』では、最新のfreee会計の固定資産台帳と、freee申告に登録済みの償却資産税の差が表示されます。
freee会計との差は、『freee会計だけに登録されている固定資産』と『freee申告だけに登録されている償却資産』に分れます。
『freee会計だけに登録されている固定資産』は主に、新規登録されたものと、土地・建物・車等、償却資産税の対象外の資産が挙げられます。
『freee申告だけに登録されている償却資産』は、除却済みの試算や、固定資産台帳に登録せず消耗品費等で費用処理した30万円未満の一括償却資産や、固定資産台帳上で建物や建物付属設備に含まれているものの、償却資産税の対象となる資産が挙げられます。
このうち、償却資産税の申告に追加したい項目に✓を入れることで、該当のfreee会計のデータを取り込むことができます。
償却資産税の申告方式には、増加・減少資産申告と全資産申告があります。
一度選択した申告方式を変更する場合は、過去の申告書を繰り越すことはできず、新たな申告書として作成し直す必要があります。
実際の操作画面を用いた手続きの説明は、下記のfreee公式サイトで紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】
■既に作成した申告書を繰り越して作成する場合 |
■申告年度と方法の選択 |
次のページでは、償却資産税申告の基本情報を入力する手順について具体的にご紹介します。