freee人事労務で扶養親族を登録したのに源泉控除対象配偶者欄に反映されない

【考えられる原因】

・納税者本人の所得が900万円を超えている

・配偶者の所得が95万円を超えている
freee人事労務の『家族情報』に適切に扶養家族の情報を登録しているのに、扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に反映されない場合は、納税者又は配偶者の所得が、扶養控除の上限額を超えていることが原因として考えられます。

具体的には、納税者本人については所得が900万円以下が、被扶養者である配偶者については所得95万円以下が扶養控除の対象となりますので、どちらかの所得が限度額を超えると、源泉控除対象配偶者欄には反映されません。
実際の操作画面を用いた手続きの説明は、下記のfreee公式サイトの『「A 源泉控除対象配偶者」欄に反映されない場合』で紹介されています。
【freee公式マニュアルページリンク集】

■「A 源泉控除対象配偶者」欄に反映されない場合
次のページでは、freee人事労務で扶養親族を登録したのに控除対象扶養親族(16歳以上)欄に反映されない場合の対処法について具体的にご紹介します。