freee人事労務で社会保険の徴収月を設定する

【社会保険の徴収月】
適用条件 徴収月

原則

翌月
※月末締め翌月15日払いの
 場合、4月分
 (4/1〜4/30
 分)の保険料を5/15に徴収

当月とすることを労使協定で締結している場合

当月
社会保険の源泉徴収は、原則として、翌月の報酬から徴収します。

ただし、当月の報酬から徴収することを労使協定で締結している場合は、当月の報酬から徴収することができます。
【徴収月設定の手順】
■ステップ1
[設定]メニューを開く

■ステップ2
「就業規則」セクションから[締め日支払日]をクリック

■ステップ3
対象のグループをクリック

■ステップ4
社会保険の徴収月で以下のどちらかを選択
・当月
・翌月

■ステップ5
[保存]ボタンをクリック
freee人事労務では、上記の手順で社会保険料の源泉徴収月を設定します。
実際の操作画面を用いた手続きの説明は、下記のfreee公式サイトの『Step1. 締め日支払い日を設定する』の『社会保険の徴収月を選択します。』で紹介されています。
次のページでは、freee人事労務で事業所の健康保険情報を登録する(協会けんぽのケース)方法について具体的にご紹介します。