仕事兼プライベートの旅費を経費計上する

【概要】
旅行の際に現地視察や営業等を行った場合、旅費の一部を経費計上可能

※個人事業主・法人どちらもOK!

【経費計上条件】
・旅費の領収書等の証憑を保存
・業務目的である証拠を保存
 (現地視察の写真・商談相手の名刺等)
旅行も兼ねて事業のための現地視察や営業を行った場合、旅費の内、その業務に費やした割合分を、経費計上することができます。

経費計上するには、通常の支出と同様に領収書等の証憑があることに加えて、現地視察の写真を撮影しておく、現地の営業相手の名刺を取っておくなど、業務上の目的で訪問したことの証拠を取っておかなければなりません。
次のページでは、日当を支給して経費計上する方法についてご紹介します。