FX取引における為替差損益の消費税区分

【FX取引為替差損益の消費税区分】
不課税
FX投資を行っている場合、為替差損益は資産の譲渡等に該当しないため、消費税法上の区分は不課税となります。 【参考文献】
橋本広明著『合同会社の設立と運営のポイント: 令和6年度版/P86』