預り金の消滅

預り金は、支払等によりその義務を履行したとき、時効などにより支払義務から免れたときに消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第10・59項)
預り金の消滅に伴って、新たな金融負債が発生した場合には、その金融負債を時価により負債計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
また、預り金の消滅を認識する際には、対象の預り金の帳簿価額とその対価としての支払額との差額を、当期の損益として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・12・61・62項)
【預り金の消滅】

●消滅を認識するタイミング

 下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
 する

  ①契約上の義務を履行したとき
   (支払時)

  ②支払義務が消滅したとき
   (時効など)


●預り金の対価として新たな金融負債が発生
 した場合

 その金融負債を時価により負債計上


●預り金の帳簿価額と支払額の差額の
 会計処理

 当期の損益として計上
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