地方法人税とは
地方法人税の定義
「地方法人税」とは、地方法人税法の規定に基づく税金をいう。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
第4項(2))
地方法人税とは、法人税と同じく主に株式会社や協同組合などの法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得にかかる税金です。
地方法人税は、国に治める税金である国税ですが、国に治められた後、国から各自治体に配分される地方交付税の財源とされることから、”地方法人税”という名称とされています。
地方法人税については、納税義務者である法人がその税額を計算して申告書を作成し、管轄の税務署に申告納付します。
地方法人税額は、事業年度の所得を基準に算定した法人税額に対して税率を乗じて算定します。
ここでいう「所得」とは、法人税の関係法令の規定に基づき算定した各事業年度の益金から損金の額を控除した金額を言います。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第4項(7)) 地方法人税の税率は、法人の規模に関わらず、10.3%です。
地方法人税額は、事業年度の所得を基準に算定した法人税額に対して税率を乗じて算定します。
ここでいう「所得」とは、法人税の関係法令の規定に基づき算定した各事業年度の益金から損金の額を控除した金額を言います。(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第4項(7)) 地方法人税の税率は、法人の規模に関わらず、10.3%です。
【地方法人税額の算定式】
地方法人税額=事業年度の所得×税率(10.3%)
地方法人税額=事業年度の所得×税率(10.3%)
地方法人税の申告は法人税と同じく、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月以内に行わなければなりません。
また、法人税の中間申告をすべき法人は、地方法人税についても事業年度開始より6カ月の時点より2カ月以内に中間申告を行わなければなりません。
また、法人税の中間申告をすべき法人は、地方法人税についても事業年度開始より6カ月の時点より2カ月以内に中間申告を行わなければなりません。
法人税での中間申告義務 | 地方法人税の申告期限 |
---|---|
無し |
【年度申告】: 事業年度終了日の翌日から2か月以内 ※中間申告は不要 |
有り |
【年度申告】: 事業年度終了日の翌日から2カ月以内 【中間申告】: 事業年度開始日より6カ月翌日から 2カ月以内 |
中間納付における地方法人税額は、原則として確定した前税事業年度の地方法人税額を前課税事業年度の月数(1カ月未満の端数切上げ)で除し、これに6を乗じて計算します。
ただし、法人税の中間申告を仮決算の方法により行う場合は、地方法人税についても、当該仮決算の数字をベースに中間納付における地方法人税額を算定しなければなりません。
どちらの方法による場合でも、計算した地方法人税額の金額及び計算の明細を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければなりません。
また、地方法人税中間申告書を提出すべき法人が、その提出期限までに地方法人税中間申告書を提出しなかった場合は、提出期限において、中間申告書を提出したものとみなされ、当該法人のあるべき算定方法により中間納付額が決定されます。
ただし、法人税の中間申告を仮決算の方法により行う場合は、地方法人税についても、当該仮決算の数字をベースに中間納付における地方法人税額を算定しなければなりません。
どちらの方法による場合でも、計算した地方法人税額の金額及び計算の明細を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければなりません。
また、地方法人税中間申告書を提出すべき法人が、その提出期限までに地方法人税中間申告書を提出しなかった場合は、提出期限において、中間申告書を提出したものとみなされ、当該法人のあるべき算定方法により中間納付額が決定されます。
中間納付の方法 | 算定方法 |
---|---|
前年度の月数案分 |
前事業年度の地方法人税額÷前事業年度の月数×6 |
仮決算 |
仮決算の法人税額×地方法人税率(10.3%) |
みなし申告 |
管轄の税務署があるべき方法(前年度の月数案分又は仮決算)により算定 ※期限内に中間申告書を提出しなかった場合 |
次のページでは、事業年度の所得等に対する地方法人税の会計処理ついて具体的にご紹介します。