賃貸等不動産のBS計上額及び期中の主な変動の注記
賃貸等不動産の注記項目の1つである『賃貸等不動産のBS計上額及び期中の主な変動』については、原則として取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で行います。
ただし、減価償却累計額及び減損損失累計額を別途記載する場合は、取得原価で行うことができます。
その場合は、期末における取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額についても記載することが必要です。
また、賃貸等不動産の貸借対照表計上額に資産除去債務が含まれるなど、その資産の時価と帳簿価額が対応しない場合には、資産除去債務の金額を記載するなど、追加的な説明を行うことが適当です。
同様に、「土地の再評価に関する法律」第10条に規定する差額の注記(当期末における事業用土地の時価の合計がその事業用土地のBS計上額の合計額を下回った場合にその差額を注記する)を行っており、その差額に賃貸等不動産の分が含まれている場合には、重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産による差額部分を注記することが適当であると考えられます。
賃貸等不動産の期中における変動については、必ずしも増加額と減少額を個別に記載する必要はありませんが、期中の変動額がBSに対して重要性がある場合は、その内容と金額についても記載しなければなりません。
ただし、減価償却累計額及び減損損失累計額を別途記載する場合は、取得原価で行うことができます。
その場合は、期末における取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額についても記載することが必要です。
また、賃貸等不動産の貸借対照表計上額に資産除去債務が含まれるなど、その資産の時価と帳簿価額が対応しない場合には、資産除去債務の金額を記載するなど、追加的な説明を行うことが適当です。
同様に、「土地の再評価に関する法律」第10条に規定する差額の注記(当期末における事業用土地の時価の合計がその事業用土地のBS計上額の合計額を下回った場合にその差額を注記する)を行っており、その差額に賃貸等不動産の分が含まれている場合には、重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産による差額部分を注記することが適当であると考えられます。
賃貸等不動産の期中における変動については、必ずしも増加額と減少額を個別に記載する必要はありませんが、期中の変動額がBSに対して重要性がある場合は、その内容と金額についても記載しなければなりません。
【賃貸等不動産のBS計上額及び期中の主な変動の記載金額】
原則:帳簿価額(取得原価-減価償却&減損損失
累計額)
例外:取得原価(例外の場合は、別途減価償却
累計額及び減損損失累計額控除後の
金額の記載が必要)
※賃貸等不動産の簿価に資産除去債務が含ま
れる場合はその金額を記載
※「土地の再評価に関する法律」第10条の
差額の注記に賃貸等不動産に関するものが
含まれる場合は、
その差額を注記
※期中の変動額がBSに対して重要性がある
場合は、その内容と金額についても記載
原則:帳簿価額(取得原価-減価償却&減損損失
累計額)
例外:取得原価(例外の場合は、別途減価償却
累計額及び減損損失累計額控除後の
金額の記載が必要)
※賃貸等不動産の簿価に資産除去債務が含ま
れる場合はその金額を記載
※「土地の再評価に関する法律」第10条の
差額の注記に賃貸等不動産に関するものが
含まれる場合は、
その差額を注記
※期中の変動額がBSに対して重要性がある
場合は、その内容と金額についても記載
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針
第10・25・27項)
第10・25・27項)
次のページでは、賃貸等不動産の当期末時価及び算定方法の注記について具体的にご紹介します。