担保権実行の結果として取得した不動産の賃貸等不動産における取り扱い
Question |
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当社は銀行業を営んでおり、貸出の担保権実行の結果として不動産を取得し、期末日時点でそのまま保有しています。この不動産について、未だ処分予定や用途を決定していない状況なのですが、このような不動産についても将来の使用が見込まれていない遊休不動産として賃貸等不動産に含まれ、注記が必要になるのでしょうか? |
【Answer】
将来お使用が見込まれていない遊休不動産を賃貸等不動産の注記の対象に含めるかどうかの判断に当たっては、その不動産の使用状況や取得の経緯を考慮します。
ただし、担保権実行の結果として不動産を取得した場合で、将来の使用見込が定まっていないときは、一般的には処分による資金回収が想定されるため、将来の使用が見込まれていない遊休不動産に該当し、賃貸等不動産として注記することとなると考えられます。 (賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準第23項
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準及び適用指針(案)に対するコメント(7))
ただし、担保権実行の結果として不動産を取得した場合で、将来の使用見込が定まっていないときは、一般的には処分による資金回収が想定されるため、将来の使用が見込まれていない遊休不動産に該当し、賃貸等不動産として注記することとなると考えられます。 (賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準第23項
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準及び適用指針(案)に対するコメント(7))
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