社宅、寮、保養所、研修施設等、従業員に対する福利厚生のために
保有してる不動産の賃貸等不動産における取り扱い

Question
当社は自社で保有している住宅を社員に社宅として賃借し、一部社員の自己負担として家賃を給与天引きで回収しています。 このような場合、一部でも社員から家賃を得ているので、賃貸等不動産に該当し、注記の対象としなければならないのでしょうか?
【Answer】
従業員への福利厚生のために保有している社宅や寮は、賃貸されているとはいえず、経営管理に使用されている不動産に含まれるため、賃貸等不動産には該当しません。

社宅と同様に、保養所や研修施設についても同様に経営管理のための不動産に該当します。

ただし、社宅制度を廃止した後に、継続して従業員がその物件に居住し続け、家賃を受け取っているような場合は、第三者へ賃貸していると考えられ、賃貸等不動産に該当し、注記の対象に含まれます。 (賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準及び適用指針(案)に対するコメント(6))
次のページでは、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産についての注記について具体的にご紹介します。