特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは】
実質的な一人会社のオーナー役員が受ける給与が損金不算入となる制度

≪制定と廃止≫
平成18年度の税制改正で新設
⇒平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、実質的な一人会社のオーナー役員が受け取る報酬が、損金不算入となる制度です。

平成18年度の税制改正により新設されましたが、その後、平成22年度税制改正大綱により、平成22年4月1日以後終了事業年度から廃止されています。

そのため、現行では適用されない制度です。
次のページでは、同族会社の行為計算の否認について具体的にご紹介します。