中小企業新事業活動促進法による留保金課税の免除

【留保金課税の免除】
下記の条件を全て満たせば留保金課税が免除される

①中小企業新事業活動促進法の承認を受けて
 いる

②中小特定同族会社である

③承認をされた経営革新計画に従って事業を
 行った事業年度である

※確定申告の際に必要な書類を添付
中小企業新事業活動促進法の承認を受けた中小特定同族会社は、承認をされた経営革新計画に従って事業を行った事業年度においては、留保金課税をされません。

留保金課税の適用除外措置については、事前の承認申請等は必要なく、確定申告時に必要な書類を添付するだけでOKです。
次のページでは、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止について具体的にご紹介します。