営業外受取手形とは
【営業外受取手形とは】
営業外取引で生じる商業手形を資産計上する勘定科目
【営業外取引例】
・固定資産の売却
・有価証券の売却
営業外取引で生じる商業手形を資産計上する勘定科目
【営業外取引例】
・固定資産の売却
・有価証券の売却
営業外受取手形は、機械装置・工具器具備品・車両運搬具などの固定資産や有価証券の売却などの、営業外取引で取得した手形債権を資産計上するための勘定科目です。
【手形の分類】
法律分類 | 目的分類 | 勘定科目 |
---|---|---|
・約束手形
・為替手形(他人振出) ・為替手形(自己受) ・為替手形(自己宛) |
・商業手形(営業) |
・受取手形
・支払手形 |
・商業手形(営業外) |
・営業外受取手形
・営業外支払手形 |
|
・金融手形 |
・手形借入金
・手形貸付金 |
『手形』は、一定期日に銀行等の所定の支払地で一定の金額を支払うことを記載した有価証券です。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
このうち、『営業外受取手形/営業外支払手形』で会計処理するのは、『商業手形』の『営業外手形』のみです。
『商業手形』の『営業手形』は営業債権債務に該当し、営業外手形とは明確に区別して『受取手形/支払手形』に計上します。
『金融手形』は、手形債権債務ではなく貸付金・借入金に属するとされているため『手形貸付金/手形借入金』に計上します。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
『手形』は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
このうち、『営業外受取手形/営業外支払手形』で会計処理するのは、『商業手形』の『営業外手形』のみです。
『商業手形』の『営業手形』は営業債権債務に該当し、営業外手形とは明確に区別して『受取手形/支払手形』に計上します。
『金融手形』は、手形債権債務ではなく貸付金・借入金に属するとされているため『手形貸付金/手形借入金』に計上します。
さらに『手形』は、その法律関係により『約束手形』と『為替手形』に分類されます。
この法律関係による分類の違いについては、勘定科目に影響することは有りません。
【未収金との相違点】
比較対象 | 相違点 |
---|---|
未収金 |
未収金 :証書は発行され ない 営業外受取手形:証書が発行 される |
営業外受取手形は、通常の営業取引以外で生じる債権であるという点で、未収金と類似します。
ただし、営業外受取手形は証券が発行されますが、未収金は掛け取引で発生する債権であるため証券が発行されないという点で、両者は異なります。
ただし、営業外受取手形は証券が発行されますが、未収金は掛け取引で発生する債権であるため証券が発行されないという点で、両者は異なります。
また、営業外受取手形は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
次のページでは、営業外受取手形の取引パターンについて具体的にご紹介します。