営業外受取手形を裏書譲渡する場合の会計処理

【裏書譲渡とは】
手形の裏面に必要事項を記入して、その権利を他人に譲渡すること

【受取手形を裏書譲渡する場合の会計処理】
 ①裏書譲渡時
  (諸勘定)XXX  (営業外受取手形)XXX
  (貸倒引当金)XXX(貸倒引当金戻入)XXX
  (保証債務費用)XXX (保証債務)XXX

 ②裏書手形決済時
  (保証債務)XXX (保証債務取崩益)XXX
手形は、その権利を他人に譲渡することができます。

譲渡の際には、手形の裏面に必要事項を記入するため、手形の譲渡は『裏書譲渡』と呼ばれています。

この時、手形を譲渡する側を『裏書人』、手形を譲り受ける側を『被裏書人』、手形を支払う側を『支払人』といいます。

営業外受取手形を裏書譲渡した場合、その権利は被裏書人に移動するため、営業外受取手形の消滅を認識して、その帳簿価額を受取手形勘定から直接減額します。

対象の営業外受取手形に貸倒引当金を計上している場合には、同時に、貸倒引当金の戻し入れも行います。

ただし、譲渡した手形が支払人から決済されなかった場合、裏書人は支払人に代わって、被裏書人に支払いを行わなければならないという遡及義務を負います。

そのため、営業外受取手形を裏書したときは、この遡及義務に対する偶発債務を、その時の時価評価額で計上します。

具体的には、遡及義務の時価評価額を『保証債務』等の勘定科目で負債認識すると同時に、相手勘定で『保証債務費用』等の勘定科目で保証費用を計上します。

裏書した手形が決済された場合は、遡及義務は消滅するため、『保証債務』等の勘定科目で計上していた負債を取崩し、その相手仕訳で『保証債務取崩益』等の勘定科目で戻入益を計上します。
下記では、営業外受取手形を裏書譲渡する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は小売業を営んでおり、仕入先B社との間で下記の取引を行った。

・X1年4月1日にB社への未払金1,000千円の支払いとして、
 得意先C社からの営業外受取手形1,000千円
 をB社へ
 裏書譲渡した
・裏書譲渡した営業外受取手形に対しては、5千円の
 貸倒引当金を設定していた
・裏書譲渡時の保証債務の時価評価額は5千円であった
・X1年5月31日に裏書した手形について、C社からB社への
 支払が全額完了した
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(手形裏書時)
借方 貸方
未払金 1,000千円※1
貸倒引当金 5千円※3
債務保証費用 5千円※4
営業外受取手形 1,000千円※2
貸倒引当金戻入 5千円※3
保証債務 5千円※4
※1裏書により決済した未払金額
※2裏書した営業外受取手形金額
※3対象の受取手形に対する貸倒引当金既計上額
※4保証債務の時価評価額
裏書により譲渡した営業外受取手形と支払対象である未払金を相殺消去します。同時に、対象の営業外受取手形に計上していた貸倒引当金を戻し入れます。さらに、保証債務を負債認識し、相手勘定で保証債務費用を費用計上します。
② X1年5月31日(裏書手形決済時)
借方 貸方
保証債務 5千円※4 保証債務取崩益 5千円※4
※4保証債務帳簿価額
裏書した営業外受取手形の決済時には、消滅した保証債務の帳簿価額をマイナスし、相手勘定で取崩益を計上します。
次のページでは、営業外受取手形の裏書譲渡を受けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。