営業外受取手形の裏書譲渡を受けた場合の会計処理
【裏書譲渡とは】
手形の裏面に必要事項を記入して、その権利を他人に譲渡すること
【営業外受取手形の裏書譲渡を受けた場合の
会計処理】
①裏書譲受時
(営業外受取手形)XXX (諸勘定)XXX
②裏書手形決済時
(現金預金)XXX (営業外受取手形)XXX
※会計処理は通常の営業外受取手形と同様
だが、裏書人に対する遡及請求権が
ある。
手形の裏面に必要事項を記入して、その権利を他人に譲渡すること
【営業外受取手形の裏書譲渡を受けた場合の
会計処理】
①裏書譲受時
(営業外受取手形)XXX (諸勘定)XXX
②裏書手形決済時
(現金預金)XXX (営業外受取手形)XXX
※会計処理は通常の営業外受取手形と同様
だが、裏書人に対する遡及請求権が
ある。
手形は、その権利を他人から譲受けることができます。
譲渡の際には、手形の裏面に必要事項を記入するため、手形の譲渡は『裏書譲渡』と呼ばれています。
この時、手形を譲渡する側を『裏書人』、手形を譲り受ける側を『被裏書人』、手形を支払う側を『支払人』といいます。
裏書手形であっても、被裏書人の会計処理は、通常の受取手形と同様です。
ただし、裏書手形については、支払人から決済されなかった場合、裏書人に対して手形代金を遡及請求することができるという点で、通常の営業外受取手形と異なります。
譲渡の際には、手形の裏面に必要事項を記入するため、手形の譲渡は『裏書譲渡』と呼ばれています。
この時、手形を譲渡する側を『裏書人』、手形を譲り受ける側を『被裏書人』、手形を支払う側を『支払人』といいます。
裏書手形であっても、被裏書人の会計処理は、通常の受取手形と同様です。
ただし、裏書手形については、支払人から決済されなかった場合、裏書人に対して手形代金を遡及請求することができるという点で、通常の営業外受取手形と異なります。
下記では、営業外受取手形の裏書譲渡を受けた場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は小売業を営んでおり、得意先B社との間で下記の取引を行った。
・X1年4月1日にB社への未収金1,000千円の支払いとして、 B社の得意先C社が支払人である約束手形 1,000千円を 裏書譲渡された ・X1年5月31日に裏書手形が満期となったが、C社では 不渡りとなったため、B社からその代金を 回収した ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(裏書譲受時)
① X1年4月1日(裏書譲受時)
借方 | 貸方 |
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営業外受取手形 1,000千円※1 | 未収金 1,000千円※2 |
※1受領した裏書手形金額
※2営業外受取手形により決済した未収金額
※2営業外受取手形により決済した未収金額
受領した裏書手形を営業外受取手形として資産計上すると同時に、裏書手形で決済された未収金をマイナスします。
② X1年5月31日(裏書手形決済時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 1,000千円※3 | 営業外受取手形 1,000千円※3 |
※3営業外受取手形に対する入金金額
C社の代わりにB社より支払われた代金を現金預金に計上するとともに、相手勘定で営業外受取手形をマイナスします。
次のページでは、営業外受取手形を割引した場合の会計処理について具体的にご紹介します。