営業外受取手形の貸借対照表上の表示
【営業外受取手形の貸借対照表表示】
●貸借対照表価額
営業外受取手形のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※下記の理由により、営業外受取手形は時価評価
を行わない
①活発な市場が無く時価が不明のケース
が多い
②通常、短期決済されるため帳簿価額が
時価に近似
③売却を意図していない場合が少なく
ない
※償却原価法を適用している場合は、償却
原価法に基づいて算定された価額から
貸倒引当金を控除した金額で表示
※外貨建営業外受取手形については決算時の為替
相場で計上
●貸借対照表表示
①決算日の翌日から一年内に回収される
区分:流動資産
科目:『営業外受取手形』『その他流動資産』等
②決算日の翌日から一年内に回収されない
区分:固定資産の投資その他の資産
科目:『営業外受取手形』等
●貸借対照表価額
営業外受取手形のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※下記の理由により、営業外受取手形は時価評価
を行わない
①活発な市場が無く時価が不明のケース
が多い
②通常、短期決済されるため帳簿価額が
時価に近似
③売却を意図していない場合が少なく
ない
※償却原価法を適用している場合は、償却
原価法に基づいて算定された価額から
貸倒引当金を控除した金額で表示
※外貨建営業外受取手形については決算時の為替
相場で計上
●貸借対照表表示
①決算日の翌日から一年内に回収される
区分:流動資産
科目:『営業外受取手形』『その他流動資産』等
②決算日の翌日から一年内に回収されない
区分:固定資産の投資その他の資産
科目:『営業外受取手形』等
営業外受取手形は、その取得価額から貸倒引当金を控除した金額で、貸借対照表に表示します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項
営業外受取手形を含む金銭債権は、金融商品に関する会計基準で、時価評価を行わない金融商品とされています。
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、短期的に決済されるため帳簿価額が時価に近似していること、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、短期的に決済されるため帳簿価額が時価に近似していること、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項
また、営業外受取手形に金利部分が含まれており、償却原価法を適用している場合は、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額で表示します。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14・68項・(注5)
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14・68項・(注5)
さらに、外貨建営業外受取手形については為替変動によるリスクを負っているため、決算時の為替相場で換算替した金額を貸借対照表に計上します。
”外貨建営業外受取手形”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建受取手形の会計処理
”外貨建営業外受取手形”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建受取手形の会計処理
営業外受取手形の内、決算日の翌日から1年以内に回収されるものは、基本的に、貸借対照表の流動資産の中で『その他流動資産』の勘定科目に含めて表示します。
ただし、その金額が資産の金額の5%を超えるものについては、『営業外受取手形』等の勘定科目で個別に表示しなければなりません。
決算日の翌日から1年以内に回収されないものについては、固定資産の部の中の、投資その他の資産で『営業外受取手形』などの勘定科目で表示します。 【根拠資料】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十七条の十二・第十九条
ただし、その金額が資産の金額の5%を超えるものについては、『営業外受取手形』等の勘定科目で個別に表示しなければなりません。
決算日の翌日から1年以内に回収されないものについては、固定資産の部の中の、投資その他の資産で『営業外受取手形』などの勘定科目で表示します。 【根拠資料】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十七条の十二・第十九条
次のページでは、営業外受取手形に関連する会計基準を一覧でご紹介します。