営業外取引で他人宛為替手形を受取った場合の会計処理
【為替手形とは】
振出人が名宛人に対して、一定金額を一定期日に受取人へ支払うことを依頼した証券。
登場する当事者の違いにより、下記の3種類がある。
①他人宛為替手形
『振出人・名宛人・受取人』の異なる
当事者3名が登場する為替手形
②自己受為替手形(自己指図為替手形)
『振出人・受取人』が同一の為替手形
③自己宛為替手形
『振出人・名宛人』が同一の為替手形
振出人が名宛人に対して、一定金額を一定期日に受取人へ支払うことを依頼した証券。
登場する当事者の違いにより、下記の3種類がある。
①他人宛為替手形
『振出人・名宛人・受取人』の異なる
当事者3名が登場する為替手形
②自己受為替手形(自己指図為替手形)
『振出人・受取人』が同一の為替手形
③自己宛為替手形
『振出人・名宛人』が同一の為替手形
為替手形は、取引の代金を支払う側(振出人)が、一定金額を一定期日に取引の代金を受取る側(受取人)へ支払うように、為替手形を支払わされる側(名宛人)に依頼した証券です。
為替手形の最も一般的ものは、『振出人・名宛人・受取人』の異なる当事者3名が登場する取引で、このような為替手形を『他人宛為替手形』といいます。
それに対して、自らが振出して自らが受取人となるケースがあり、このような為替手形を『自己受為替手形(自己指図為替手形)』といいます。
また、自らが振出して自らが『名宛人』となるケースもあり、このような為替手形は『自己宛為替手形』といいます。
為替手形の最も一般的ものは、『振出人・名宛人・受取人』の異なる当事者3名が登場する取引で、このような為替手形を『他人宛為替手形』といいます。
それに対して、自らが振出して自らが受取人となるケースがあり、このような為替手形を『自己受為替手形(自己指図為替手形)』といいます。
また、自らが振出して自らが『名宛人』となるケースもあり、このような為替手形は『自己宛為替手形』といいます。
【他人宛為替手形(営業外手形のケース)の会計処理】
当事者 | 会計処理 |
---|---|
振出人 (支払を指示する人) |
(未払金)XXX (未収金)XXX (為替手形振出見返)XXX (為替手形振出義務)XXX |
名宛人 (支払いを指示される人) |
(未払金)XXX (営業外支払手形)XXX |
受取人 (支払いを受ける人) |
(営業外受取手形)XXX (未収金)XXX ※会計処理は約束手形と同一 だが、 手形の取立先 が異なる |
他人宛為替手形の場合は、その『振出人』が『名宛人』に対して債権を有すると同時に、『受取人』に対して債務を負っていることが前提条件となります。
上記のように、他人宛為替手形は、通常の約束手形と比較すると、振出人と名宛人ではその会計処理が異なるものの、受取人においては約束手形を受取った場合の会計処理と同一です。
ただし、受取った手形を取り立てる先が、振出人ではなく名宛人であるという点で約束手形と異なります。
上記のように、他人宛為替手形は、通常の約束手形と比較すると、振出人と名宛人ではその会計処理が異なるものの、受取人においては約束手形を受取った場合の会計処理と同一です。
ただし、受取った手形を取り立てる先が、振出人ではなく名宛人であるという点で約束手形と異なります。
【為替手形の振出目的と勘定科目】
目的分類 | 勘定科目 |
---|---|
・商業手形(営業) |
・受取手形
・支払手形 |
・商業手形(営業外) |
・営業外受取手形
・営業外支払手形 |
・金融手形 |
・手形借入金
・手形貸付金 |
為替手形は、その振出し目的により、商取引により生じる『商業手形』と、金融取引により生じる『金融手形』に分かれます。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
『営業手形』は、営業債権債務に該当し、『受取手形/支払手形』の勘定科目を使用して会計処理します。
『営業外手形』は、営業債権債務に該当しないため、『営業手形』とは区別して、『営業外受取手形/営業外支払手形』の勘定科目を使用します。
『金融手形』は、貸付・借入の手段として手形を用いている取引であるため、”手形”勘定ではなく『手形貸付金/手形借入金』の勘定科目を使用します。
『商業手形』はさらに、商品売買などの通常の営業取引で生じる『営業手形』と、固定資産や有価証券の売買で生じる『営業外手形』に分かれます。
『営業手形』は、営業債権債務に該当し、『受取手形/支払手形』の勘定科目を使用して会計処理します。
『営業外手形』は、営業債権債務に該当しないため、『営業手形』とは区別して、『営業外受取手形/営業外支払手形』の勘定科目を使用します。
『金融手形』は、貸付・借入の手段として手形を用いている取引であるため、”手形”勘定ではなく『手形貸付金/手形借入金』の勘定科目を使用します。
このように為替手形は、その振出し目的により計上する勘定科目が異なり、『営業外受取手形』の勘定科目で会計処理を行うのは、営業外取引で受取人となった為替手形のみです。
下記では、営業外取引で他人宛為替手形を受取った場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は小売業を営んでおり、得意先B社との間で下記の取引を行った。
・X1年3月31日にB社へ設備Xを1,000千円(帳簿価額900千円) で売却し、代金としてB社の取引先である C社を名宛人とし た他人宛為替手形1,000千円を受領した ・X1年5月31日にB社から受領した他人宛為替手形1,000千円 が満期日となり当座預金に振り込まれた ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(他人宛為替手形受領時)
① X1年3月31日(他人宛為替手形受領時)
借方 | 貸方 |
---|---|
営業外受取手形 1,000千円※1 |
設備 900千円※2
固定資産売却益 100千円※3 |
※1他人宛為替手形の受領金額
※2設備Xの帳簿価額
※3設備Xの売却価額1,000千円-設備Xの帳簿価額900千円
※2設備Xの帳簿価額
※3設備Xの売却価額1,000千円-設備Xの帳簿価額900千円
受領した他人宛為替手形を営業外受取手形として資産計上し、その相手勘定で売却した設備Xの帳簿価額をマイナスします。両者の差額は、固定資産売却損益として計上します。
② X1年5月31日(入金日)
借方 | 貸方 |
---|---|
当座預金 1,000千円※4 | 営業外受取手形 1,000千円※4 |
※4決済された他人宛為替手形金額
入金された金額を当座預金勘定に計上し、相手勘定で決済された営業外受取手形をマイナスします。
次のページでは、営業外取引で自己受為替手形(自己指図為替手形)を振出した場合の会計処理について具体的にご紹介します。