将来返還される営業保証金の差入側における会計処理
【将来返還される営業保証金の差入側における会計処理】
■差入時の会計処理
『差入保証金』等の勘定科目で差入金額を資産計上
■差入~返還までの会計処理
差入金額で据置
■返還時の会計処理
資産計上した勘定科目からマイナス
※差入保証金にはワン・イヤー・ルールが
適用される
短期:流動資産
長期:投資その他の資産
■差入時の会計処理
『差入保証金』等の勘定科目で差入金額を資産計上
■差入~返還までの会計処理
差入金額で据置
■返還時の会計処理
資産計上した勘定科目からマイナス
※差入保証金にはワン・イヤー・ルールが
適用される
短期:流動資産
長期:投資その他の資産
営業保証金は、将来取引が終了した際には原則として返還されるので、差入時において差入金額で資産として計上します。
資産計上の際には、『差入保証金』等の勘定科目を使用します。
差入保証金には、ワン・イヤー・ルールが適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に返還期限が到来するものは流動資産に、決算日の翌日から起算して1年を超えて返還期限が到来するものは投資その他の資産に属します。
差入れていた営業保証金が返還された際には、資産計上していた『差入保証金』等の勘定よりマイナスします。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
企業会計原則(注16)
資産計上の際には、『差入保証金』等の勘定科目を使用します。
差入保証金には、ワン・イヤー・ルールが適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に返還期限が到来するものは流動資産に、決算日の翌日から起算して1年を超えて返還期限が到来するものは投資その他の資産に属します。
差入れていた営業保証金が返還された際には、資産計上していた『差入保証金』等の勘定よりマイナスします。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
企業会計原則(注16)
下記では、将来返還される営業保証金の差入側における会計処理を、具体例を使ってご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は新規の取引先B社との間で、下記の様な営業保証金の取引を行った。
・X1年4月1日に営業保証金10,000千円を差し入れた ・X2年3月31日にB社との取引が終了し、営業保証金10,000 千円が返還された ・A社の決算日は3月31日である |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(差入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
差入保証金 10,000千円※1 | 現金預金 10,000千円※1 |
※1営業保証金差入金額
営業保証金を差入額で差入保証金勘定に計上します。
② X2年3月31日(返還時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※2 | 差入保証金 10,000千円※2 |
※2営業保証金返還額
返還された営業保証金を、差入保証金勘定からマイナスします。
次のページでは、営業保証金の内、返還されない部分の差入側における会計処理について具体的にご紹介します。