営業保証金の内、返還されない部分の差入側における会計処理

【将来返還されない営業保証金の差入側における会計処理】

 ■差入時の会計処理
  『前払費用』『長期前払費用』等の勘定科目で差入金額を資産計上

 ■差入~返還までの会計処理
  契約期間にわたり定額法で償却

  ※『前払費用』『長期前払費用』には
 ワン・イヤー・ルールが適用
   
 短期:流動資産『前払費用』
    長期:投資その他の資産『長期前払費用』
営業保証金営業保証金の内、返還されない部分については、差入時において『前払費用』『長期前払費用』等の勘定科目で資産として計上します。

その後契約期間にわたり定額法で償却します。

将来返還されない営業保証金の資産勘定には、ワン・イヤー・ルールが適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に費用化するものは流動資産に、決算日の翌日から起算して1年を超えて費用化するものは投資その他の資産に属します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133項
次のページでは、営業保証金に関連する会計基準一覧について具体的にご紹介します。