営業保証金とは

【営業保証金とは】

営業取引の実績がない会社と継続的な取引を行うために支払う保証金

【営業保証金の特徴】

・取引における債務不履行の担保の役割を
 果たす

・通常、取引終了の際に差入側に返還される

・契約によりその一部が返還されない場合も
 ある

・金銭債権(差入側)債務(預り側)であり、
 金融商品会計基準の対象である
営業保証金とは、営業取引の実績がない会社と継続的な取引を行うために支払う保証金です。

取引における債務不履行に備えた担保としての役割を果たします。

そのため、将来取引が終了した際には原則として、差入側へ返還されます。

ただし、契約によりその一部が返還されない場合もあります。

営業保証金は、契約に基づく保証金であり、差入側では差入保証金、預り側では預り保証金となります。

そのため、金銭債務債務として金融商品に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
次のページでは、将来返還する営業保証金の預り側における会計処理について具体的にご紹介します。