将来返還する営業保証金の預り側における会計処理
【将来返還する営業保証金の預り側における会計処理】
■預り時の会計処理
『預り保証金』『受入れ保証金』『長期預り金』等の勘定科目で預り金額を負債計上
■預り~返還までの会計処理
預り金額で据置
■返還時の会計処理
負債計上した勘定科目からマイナス
※預り保証金にはワン・イヤー・ルールが
適用される
短期:流動負債
長期:固定負債
■預り時の会計処理
『預り保証金』『受入れ保証金』『長期預り金』等の勘定科目で預り金額を負債計上
■預り~返還までの会計処理
預り金額で据置
■返還時の会計処理
負債計上した勘定科目からマイナス
※預り保証金にはワン・イヤー・ルールが
適用される
短期:流動負債
長期:固定負債
営業保証金は、将来取引が終了した際には原則として返還するので、預り時において預り金額で負債として計上します。
負債計上の際には、『預り保証金』『受入れ保証金』『長期預り金』等の勘定科目を使用します。
返還義務のある営業保証金の負債勘定には、ワン・イヤー・ルールが適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に返還期限が到来するものは流動負債に、決算日の翌日から起算して1年を超えて返還期限が到来するものは固定負債に属します。
預っていた営業保証金を返還した際には、負債計上していた勘定よりマイナスします。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
企業会計原則(注16)
負債計上の際には、『預り保証金』『受入れ保証金』『長期預り金』等の勘定科目を使用します。
返還義務のある営業保証金の負債勘定には、ワン・イヤー・ルールが適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に返還期限が到来するものは流動負債に、決算日の翌日から起算して1年を超えて返還期限が到来するものは固定負債に属します。
預っていた営業保証金を返還した際には、負債計上していた勘定よりマイナスします。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第133・309項
企業会計原則(注16)
下記では、将来返還する営業保証金の預り側における会計処理を、具体例を使ってご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は新規の取引先B社との間で、下記の様な営業保証金の取引を行った。
・X1年4月1日に営業保証金10,000千円を預った ・X2年3月31日にB社との取引が終了し、営業保証金10,000 千円を返還した ・A社の決算日は3月31日である |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(差入時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 10,000千円※1 | 預り保証金 10,000千円※1 |
※1営業保証金預り金額
営業保証金を預り額で預り保証金勘定に計上します。
② X2年3月31日(返還時)
借方 | 貸方 |
---|---|
預り保証金 10,000千円※2 | 現金預金 10,000千円※2 |
※2営業保証金返還額
返還した営業保証金を、預り保証金勘定からマイナスします。
次のページでは、営業保証金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。