前期に取得した不動産の不動産取得税を資産計上する
【会計処理】
■納付時
納付した不動産取得税を単独で資産計上する
※資産の分類は課税対象の不動産の分類に
準じる
≪仕訳例≫
前期に取得した建物に対して500千円の不動産取得税を支払った場合
(建物)500千円 (現金預金)500千円
■減価償却時
下記のいずれかを償却開始日として単独で減価償却
・納税日
・納付書日付
・納付書が届いた期首
※事業の用に供した日に遡って償却しない
■納付時
納付した不動産取得税を単独で資産計上する
※資産の分類は課税対象の不動産の分類に
準じる
≪仕訳例≫
前期に取得した建物に対して500千円の不動産取得税を支払った場合
(建物)500千円 (現金預金)500千円
■減価償却時
下記のいずれかを償却開始日として単独で減価償却
・納税日
・納付書日付
・納付書が届いた期首
※事業の用に供した日に遡って償却しない
不動産取得税の納税通知書は、不動産取得申告書の提出後、半年~1年で届くため、不動産を取得した際の固定資産計上額の算定から漏れてしまうことがあります。
同じ期中に納付書が届いた場合は、資産計上額及び当期中の減価償却費を、直接修正することができます。
前期以前に取得した固定資産の不動産取得税の納付書が翌期以降に届いた場合は、当該不動産取得税を単独で固定資産計上します。
固定資産計上する際の資産分類は、課税対象の不動産の資産分類に準じます。
対象が償却資産である場合は、固定資産計上した不動産所得税は、不動産取得税を納付した日又は納付書の日付を償却開始日として、減価償却を行うとされていますが、実務上は納付書が届いた事業年度の開始日とする方法も適用されています。
ただし、課税の対象となった不動産を事業の用に供した日(過年度)に遡って償却しないようにして下さい。
同じ期中に納付書が届いた場合は、資産計上額及び当期中の減価償却費を、直接修正することができます。
前期以前に取得した固定資産の不動産取得税の納付書が翌期以降に届いた場合は、当該不動産取得税を単独で固定資産計上します。
固定資産計上する際の資産分類は、課税対象の不動産の資産分類に準じます。
対象が償却資産である場合は、固定資産計上した不動産所得税は、不動産取得税を納付した日又は納付書の日付を償却開始日として、減価償却を行うとされていますが、実務上は納付書が届いた事業年度の開始日とする方法も適用されています。
ただし、課税の対象となった不動産を事業の用に供した日(過年度)に遡って償却しないようにして下さい。