在外子会社等の内、円貨により会計帳簿を記録し財務諸表を作成している場合
の為替換算

在外子会社は、基本的に現地の法律に従い、現地通貨で会計帳簿の記録及び財務諸表の作成を行うことが義務付られています。

ただし、タックス・ヘイブン(租税回避地)等においては、現地通貨による会計帳簿の記録及び財務諸表の作成が義務付けられていないケースがあり、そのような場合は、在外子会社であっても円貨による会計帳簿の記録及び財務諸表の作成を行うことがあります。

このように、円貨で会計帳簿の記録及び財務諸表の作成を行っている場合は、外貨基準で定義されている”在外子会社等”に該当しません。

そのため、為替換算上は、日本国内に所在する子会社に準じて会計処理を行います。
【円貨で記帳されている在外子会社等の為替換算処理】

結論:国内子会社と同様に取り扱う

理由:外貨基準で定義されている
   ”在外子会社等”に該当しないため
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第32項)
次のページでは、在外子会社等の内、現地通貨以外の外国通貨で会計帳簿を記録し財務諸表を作成している場合の為替換算についてご紹介します。